天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
- 件名
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02843100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年04月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲8
- 法令番号
- 法律66
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 天災による被害農林漁業者のうち特に著しい被害を被つた者に対して低利率(年3分5厘以内)を適用する場合の基準を明確にするとともに、国の補助に係る利子補給及び損失補償の契約の方式を単純化する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362419
[件名・細目]「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律」(平11総02843100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362419(参照 2026-08-29)
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