- 件名
- 公職選挙法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01535100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年04月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第77号
- 法令番号
- 法律第49号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 公職選挙法の一部を改正する法律 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の一部を次のように改正する。目次中「第27条(補充選挙人名簿の縦覧)」を「第27条(補充選挙人名簿の縦覧等)」に、「第122条(補充選挙人名簿の期日、期間等の告示)」を「第122条(同時選挙の場合の補充選挙人名簿)」に改める。第26条第1項中「補充選挙人名簿調製の期日」を「当該選挙の期日の公示又は告示の日」に、「登録の申請又は」を「当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに」に改め、同条第3項中「補充選挙人名簿調製の期日」を「当該選挙の期日の公示又は告示の日」に改め、「達しなくても、」の下に「当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに」を加え、「申出により」を「申出をしたことにより」に改め、同条第4項中「補充選挙人名簿調製の期日」を「当該選挙の期日の公示又は告示の日の現在」に改め、同条第6項を次のように改める(後略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362514
[件名・細目]「公職選挙法の一部を改正する法律」(平11総01535100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362514(参照 2026-06-16)
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