- 件名
- 社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02052100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和43年05月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚第13号
- 法令番号
- 法律第59号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 社会福祉法人の設置する老朽の程度の著しい社会福祉事業施設の改造を促進するため、社会福祉事業振興会が昭和43年度から昭和45年度までの間において当該法人に貸し付ける貸付金について利子を徴しないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362589
[件名・細目]「社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律」(平11総02052100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362589(参照 2026-08-18)
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