- 件名
- 歯科衛生士法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02114100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年09月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚甲第49号
- 法令番号
- 政令第227号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 歯科衛生士法の一部改正により、歯科衛生士は女子に限るものとし、男子については別に同法の規定が準用されることとなつたので、歯科衛生士籍の登録事項を改正するとともに、施行令の規定を男子について準用することとする必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362619
[件名・細目]「歯科衛生士法施行令の一部を改正する政令」(平11総02114100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362619(参照 2026-09-13)
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