医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
- 件名
- 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
- 請求番号
- 平11総02114100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年06月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第43号
- 法令番号
- 法律第165号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律 (医師国家試験予備試験の受験資格の特例) 第1条 従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限3年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法(昭和23年法律第201号)第11条第1号及び第43条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者、同法第36条第3項又は第4項の規定により従前の例による試験を受けることができた者(医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和28年法律第192号)第2条の規定の適用を受ける者を除く。)、昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督の行つ
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362622
[件名・細目]「医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律」(平11総02114100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362622(参照 2026-05-11)
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