小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律
- 件名
- 小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律
- 請求番号
- 平11総02829100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲17
- 法令番号
- 法律57
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律 1 政府は、当分の間、食糧管理特別会計において買い入れたてん菜糖を、小かん加糖れん乳又は小かん加糖粉乳の製造の用に供するため、これらの製造を業とする者に対し、政令で定めるところにより、時価よりも低い価格で売り渡すことができる。 2 前項において「小かん加糖れん乳」とは、砂糖を原料として加えて製造したれん乳でその成分が食品衛生法(昭和22年法律第233号)第7条第1項の規定により定められた成分についての規格に適合するものを600グラム以下の収容重量のかんにかん詰にしたものをいい、 (後略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362745
[件名・細目]「小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律」(平11総02829100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362745(参照 2026-04-30)
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