- 件名
- 覚せい剤取締法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02122100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和48年10月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第176号
- 法令番号
- 法律第114号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 覚せい剤取締法の一部を改正する法律 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)の一部を次のように改正する。目次中「第30条の14」を「第30条の17」に改める。第2条中第8項を第10項とし、第7項を第9項とし、第6項を第8項とし、第5項の次に次の2項を加える。6.この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。7.この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362913
[件名・細目]「覚せい剤取締法の一部を改正する法律」(平11総02122100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362913(参照 2026-08-02)
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