健康保険法の一部を改正する法律案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨
- 件名
- 健康保険法の一部を改正する法律案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨
- 請求番号
- 平11総02071100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年03月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚甲第10号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 健康保険法の一部を改正する法律案に対する内閣意見案 本改正案は、次の理由により同意し難い。 1.政府管掌健康保険の保険給付費に対する100分の20の定率の国庫負担を法定することは、国家財産上困難であり、かつ、この問題は、将来における社会保障制度全般のあり方と関連して慎重に検討すべきものであると考えられる。2.現行健康保険の適用範囲を拡大し、5人未満事業所の従業員も昭和33年から強制適用の対象とすることは、これら従業員の実態が必ずしも明確でない現状においては、まずその実態について調査把握し、そのうえでこれら従業員に対する医療保障の具体的方策を決定すべきものと考えられる。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362925
[件名・細目]「健康保険法の一部を改正する法律案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨」(平11総02071100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362925(参照 2026-06-24)
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