昭和38年4月から6月までの長雨による災害を激甚災害として指定し及びこれに対し適用すべき措置を指定する等の政令
- 件名
- 昭和38年4月から6月までの長雨による災害を激甚災害として指定し及びこれに対し適用すべき措置を指定する等の政令
- 請求番号
- 平11総02163100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年07月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総第91号
- 法令番号
- 政令第277号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和38年4月から6月までの長雨による災害を激甚災害として指定し、これにつき適用すべき措置として法第8条第1項の特例措置を指定するとともに、当該激甚災害について当該措置を適用すべき都道府県を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363043
[件名・細目]「昭和38年4月から6月までの長雨による災害を激甚災害として指定し及びこれに対し適用すべき措置を指定する等の政令」(平11総02163100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363043(参照 2026-07-30)
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