地すべり等防止案に対する修正案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について
- 件名
- 地すべり等防止案に対する修正案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について
- 請求番号
- 平11総02194100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 建甲第4号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 地すべり等防止法案に対する修正案についての国会法第57条の3に規定する内閣の意見 本修正案に対しては、次の理由により反対である。家屋移転の勧告の条項を設けることについて家屋移転の勧告によつて居住の自由を拘束することは適当ではなく、また、都道府県知事も個々の住宅に対し効果的な勧告を行うことは困難である。このような住宅については、住宅のみならず、納屋、畜舎、農業用施設等をも含めた総合的な計画の作成を勧告し、それに基いて移転等を行うことが、はるかに民主的であり、合理的である。 5 附則第3条の「昭和33年度における適用については」とあるのを「当分の間」に改めることについて「地方財政再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律」においては、高率適用の規程は昭和34年3月31日限り失効することになつているので、地すべりのみについて、当分の間高率適用の延長を認める必要はない。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363067
[件名・細目]「地すべり等防止案に対する修正案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について」(平11総02194100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363067(参照 2026-06-18)
...