- 件名
- 地すべり等防止法施行令
- 請求番号
- 平11総02194100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年05月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 建甲第14号
- 法令番号
- 政令第112号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 地すべり等防止法の施行に伴い、損失補償の裁決申請手続、主務大臣が直轄工事を実施する場合の権限の代行、地すべり防止区域内又はぼた山崩壊防止区域内における許可を要しない行為及び制限行為、地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に要する費用についての国庫負担額及び都道府県負担額、関連事業計画の実施に係る国の都道府県に対する補助率等について定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363069
[件名・細目]「地すべり等防止法施行令」(平11総02194100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363069(参照 2026-06-14)
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