- 件名
- 農業協同組合法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02858100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和45年08月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農42
- 法令番号
- 政令242
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 農業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴い、農業協同組合及び農業協会が地方公共団体に対してすることができる資金の貸付けの内容並びに農業協同組合連合会及び農業協同組合中央会がその会員に対して2個以上の議決権及び選挙権を与える場合の基準を定めるとともに、農業協同組合等の自己資本の充実に資する等のため、農業協同組合及び農事組合法人が払込済みの出資の額に応じてする剰余金の配当の限度を引き上げることとする等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363091
[件名・細目]「農業協同組合法施行令の一部を改正する政令」(平11総02858100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363091(参照 2026-05-16)
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