- 件名
- 住宅地造成事業に関する法律施行令
- 請求番号
- 平11総02176100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年09月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 建第39号
- 法令番号
- 政令第314号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 住宅地造成事業に関する法律の施行に伴い、同法第2条第2項の住宅地造成事業の規模及び同条第6項の公共の用に供する施設、同法第21条の認可申請手数料の額等について所要の事項を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363390
[件名・細目]「住宅地造成事業に関する法律施行令」(平11総02176100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363390(参照 2026-05-27)
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