昭和32年2月から9月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 昭和32年2月から9月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02843100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年02月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲9
- 法令番号
- 政令23
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和32年2月から9月までの天災に係る特別被害農業者又は特別被害漁業者の経営資金につき天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法により年3分5厘以内の低利率を適用する特別被害地域の指定をすることができる都道府県を定める等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363411
[件名・細目]「昭和32年2月から9月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の一部を改正する政令」(平11総02843100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363411(参照 2026-05-21)
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