- 件名
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02168100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年07月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 建甲第14号
- 法令番号
- 法律第126号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公共工事における工事完成保証人が保証債務を履行して公共工事を完成した場合に、工事完成保証人が請負者に求償しうる金額を保証金相当額を限度として保証事業会社が支払うことができることとし、工事完成保証人の債務履行を容易ならしめ、もつて公共工事の適正な施工を確保する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363666
[件名・細目]「公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律」(平11総02168100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363666(参照 2026-06-13)
...