- 件名
- 建築基準法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02222100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年04月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 建甲6
- 法令番号
- 政令156
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 建築基準法の施行後の状況にかんがみ、特定行政庁の指定する特殊建築物等に対して定期検査を実施することとし、防火上必要な建築物の構造の制限を強化し、用途地域内の建築物の用途の制限、敷地面積による建築面積の制限、建築物及びその敷地と道路との関係についての制限等都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備に関する制限を合理化し、違反建築物に対する違反是正のための措置を強化し、その他工作物に関する規定等を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363685
[件名・細目]「建築基準法の一部を改正する法律」(平11総02222100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363685(参照 2026-09-07)
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