- 件名
- 皇太子結婚式における国の儀式について
- 請求番号
- 平11総01521100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年01月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第1号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 皇太子結婚式における国の儀式について 1.皇太子明仁親王殿下の結婚式における結婚の儀、朝見の儀及び宮中祝宴の儀は、国の儀式として行う。2.右の諸儀を行う時期は、昭和34年4月中旬を目途とし、場所は、皇居とする。3.儀式の日時及び細目は、宮内庁長官が定める。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363748
[件名・細目]「皇太子結婚式における国の儀式について」(平11総01521100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363748(参照 2026-06-28)
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