- 件名
- 下水道法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02109100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和42年06月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 建第12号
- 法令番号
- 法律第40号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公共下水道の整備の円滑な促進を図るため、終末処理場の維持管理を除き公共下水道に関する事項の所管大臣を建設大臣とするとともに、終末処理場の維持管理の適正を期するため、厚生大臣の権限に関する規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363880
[件名・細目]「下水道法の一部を改正する法律」(平11総02109100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363880(参照 2026-06-18)
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