- 件名
- いおう酸化物に係る環境基準について
- 請求番号
- 平11総02102100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和44年02月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚第4号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- いおう酸化物に係る環境基準について 昭和44年2月12日 閣議決定(案) 公害対策基本法第9条の規定による大気汚染に係る環境上の条件のうち、人の健康に関するいおう酸化物に係る基準を大気汚染防止の目標として次のように定め、その達成に努めることとする。 1 環境基準 人の健康に関するいおう酸化物に係る環境基準は次のいずれをも満たすものとする。 (1)(ア)年間を通じて、1時間値が0.2PPm以下である時間数が、総時間数に対し、99パーセント以上維持されること。 (イ)年間を通じて、1時間値の1日平均値が0.05PPm以下である日数が、総日数に対し、70パーセント以上維持されること。 (ウ)年間を通じて、1時間値が0.1PPm以下である時間数が、総時間数に対し、88パーセント以上維持されること。 (2)年間を通じて、1時間値の年平均値が0.05PPmをこえないこと。(後略)
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363918
[件名・細目]「いおう酸化物に係る環境基準について」(平11総02102100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363918(参照 2026-06-25)
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