- 件名
- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02116100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和55年12月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第207号
- 法令番号
- 法律第105号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 衛生検査所における検査業務が適正に行なわれることを確保するため、衛生検査所を開設するには登録を要することとするほか、所要の規制に関する規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363923
[件名・細目]「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律」(平11総02116100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363923(参照 2026-06-29)
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