昭和34年7月及び8月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
- 件名
- 昭和34年7月及び8月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
- 請求番号
- 平11総02843100
- 件名番号
- 028
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年09月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲64
- 法令番号
- 政令300
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和34年7月及び8月の豪雨並びに同年8月上旬及び中旬の暴風雨を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第1項の天災として指定するとともに、これらの天災のうち同年7月中旬、8月中旬及び8月下旬の豪雨並びに同年8月中旬の暴風雨を同条第3項の天災としてあわせて指定し、これらの天災につき同法の規定により助成を行う貸付契約に係る貸付限度額、償還期限、貸付期間等を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1364057
[件名・細目]「昭和34年7月及び8月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令」(平11総02843100-02800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1364057(参照 2026-04-30)
...