昭和36年6月及び7月の豪雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 昭和36年6月及び7月の豪雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02845100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年11月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲104
- 法令番号
- 政令357
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和36年7月下旬及び8月の豪雨、同年7月下旬及び8月上旬の暴風雨並びに同年6月から8月までの干ばつを、同年6月下旬及び7月上旬の豪雨とあわせて、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第1項の天災として追加指定するとともに、これらの天災のうち豪雨及び暴風雨に係る部分につき同法の規定により特別被害地域を指定することができる都道府県を定める等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1364060
[件名・細目]「昭和36年6月及び7月の豪雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の一部を改正する政令」(平11総02845100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1364060(参照 2026-05-07)
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