昭和36年6月から8月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 昭和36年6月から8月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02845100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年12月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲112
- 法令番号
- 政令399
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和36年5月、6月、7月、8月及び9月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律の施行に伴い、昭和36年6月から8月までの豪雨の被害農林漁業者等に係る経営資金等の貸付限度額及び償還期限についての特例を定めるとともに、当該特例の適用がある都道府県を定める等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1364061
[件名・細目]「昭和36年6月から8月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の一部を改正する政令」(平11総02845100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1364061(参照 2026-04-19)
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