国土開発縦貫自動車道建設法案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨
- 件名
- 国土開発縦貫自動車道建設法案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨
- 請求番号
- 平11総02180100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第57号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 「国土開発縦貫自動車道建設法」案に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨 政府は、本法の趣旨には賛成であつて、本法を具体的に実施するため国土開発縦貫自動車道を含む高速自動車道路の建設管理等を定めた高速自動車国道法案を今国会に提出中である。併しながら、高速自動車国道法の成立後においては、国土開発縦貫自動車道建設法との関係において所管大臣の権限について一部調整を要する点があるが、これについては、後日に問題をゆずることとする。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1364348
[件名・細目]「国土開発縦貫自動車道建設法案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨」(平11総02180100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1364348(参照 2026-06-16)
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