- 件名
- 精神衛生法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02113100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚第10号
- 法令番号
- 法律第139号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 精神衛生の向上を図るため、都道府県は、精神衛生に関する相談、指導等の業務を行なう施設として精神衛生センターを設けることができることとし、精神障害者の医療及び保護のための申請、通報、入院措置等に関する手続を整備し、精神障害者に対する訪問指導を充実し、並びに精神障害の適正な医療を普及するため精神障害者の通院による医療に要する費用について公費負担の制度を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1364496
[件名・細目]「精神衛生法の一部を改正する法律」(平11総02113100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1364496(参照 2026-07-10)
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