- 件名
- 保健所法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02094100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和49年03月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚第16号
- 法令番号
- 政令第54号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 政令第54号 保健所法施行令の一部を改正する政令 内閣は、保健所法(昭和22年法律第101号)第1条及び第10条の規定に基づき、この政令を制定する。保健所法施行令(昭和23年政令第77号)の一部を次のように改正する。第1条中「静岡市」を「静岡市 浜松市」に改める。第9条第1項を次のように改める。法第10条の規定による国庫の負担は、各年度において、その設置についてあらかじめ厚生大臣の承認を受けた保健所に係る次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行う。 1 保健所の創設費 保健所を創設するための建物の建築、買収又は改
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1364521
[件名・細目]「保健所法施行令の一部を改正する政令」(平11総02094100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1364521(参照 2026-09-13)
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