- 件名
- 公共用水域の水質の保全に関する法律施行令等の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02106100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和45年06月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総第92号
- 法令番号
- 政令第176号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公共用水域の水質の保全に関する法律の一部改正に伴い、屎尿処理施設を設置する事業場から指定水域に排出される水についても水質基準を設定することができるようにするとともに、と畜場、へい獣処理場等から指定水域に排出される水は、当該指定水域に係る水質基準に適合するよう処理されなければならないこととする等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1364530
[件名・細目]「公共用水域の水質の保全に関する法律施行令等の一部を改正する政令」(平11総02106100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1364530(参照 2026-08-12)
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