- 件名
- 旅館業法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02106100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和45年05月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第109号
- 法令番号
- 法律第65号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 旅館業法の一部を改正する法律 旅館業法(昭和23年法律第138号)の一部を次のように改正する。第3条第2項後段を削り、同条第5項中「公衆衛生上」の下に「又は善良の風俗の保持上」を加え、同項を同条第6項とし、同条第4項中「第2項」を「第2項又は第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「学校の敷地」を「前項各号に掲げる施設の敷地」に、「当該学校の清純な教育環境」を「前項各号に掲げる施設の清純な施設環境」に改め、「どうかについて」の下に「、学校については」を、「所管庁の意見を」の下に「、児童福祉施設については、児童福祉法第46条に規定する行政庁の意見を、同項第3号の規定により都道府県の条例で定める施設については、当該条例で定める者の意見を」を加え、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1364532
[件名・細目]「旅館業法の一部を改正する法律」(平11総02106100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1364532(参照 2026-08-29)
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