- 件名
- 薬事法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02117100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年07月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第100号
- 法令番号
- 法律第135号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 薬事法の一部を改正する法律 薬事法(昭和35年法律第145号)の一部を次のように改正する。第6条第1号の次に次の1号を加える。1の2 その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が厚生省令で定める員数に達しないとき。第6条に次の3項を加える。2.前項各号に規定する場合のほか、その薬局の設置の場所が配置の適正を欠くと認められる場合には、前条第1項の許可を与えないことができる。ただし、当該許可を与えない場合には、理由を附した書面でその旨を通知しなければならない。3.都道府県知事は、前条第1項の許可の申請について前項本文に規定する事由があるかどうか
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1364536
[件名・細目]「薬事法の一部を改正する法律」(平11総02117100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1364536(参照 2026-06-14)
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