公共企業体等労働関係法第16条第2項の規定に基づき国会の議決を求めるの件(アルコール専売労働組合関係)に関する衆参両院議長への通知について
- 件名
- 公共企業体等労働関係法第16条第2項の規定に基づき国会の議決を求めるの件(アルコール専売労働組合関係)に関する衆参両院議長への通知について
- 請求番号
- 平11総02129100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年05月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通産甲第38号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 事由 1.昭和36年1月21日アルコール専売労働組合は、昭和35年9月以降の新賃金に関する要求書を通商産業省に対し提出し、団体交渉を重ねたが、解決が困難な事態となり、同年3月15日労働大臣の請求により公共企業体等労働委員会の仲裁手続に入り、同委員会は、同年3月27日仲裁裁定(第89号)を行なつた。2.右裁定第1項および第3項を実施することは、現状においては、予算上不可能であると認められる。よつて本裁定は、公共企業体等労働関係法第16条第1項に該当するものと認められる。○理由 昭和36年3月27日公共企業体等労働委員会が、アルコール専売労働組合の要求に係る昭和35年9月以降の新賃金に関する紛争について下した裁定は、公共企業体等労働関係法第16条第1項に該当すると認められるので、同条第2項の規定により、国会の議決を求める必要があるからである。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1364547
[件名・細目]「公共企業体等労働関係法第16条第2項の規定に基づき国会の議決を求めるの件(アルコール専売労働組合関係)に関する衆参両院議長への通知について」(平11総02129100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1364547(参照 2026-06-16)
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