- 件名
- 土地区画整理法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02173100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年04月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 建甲第9号
- 法令番号
- 法律第90号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 市街地における土地の利用の高度化を促進するため、土地計画上特に必要がある土地について宅地の立体化を行うことができるものとするとともに、土地画整理事業の適正かつ円滑な施行を図るため、事業計画の決定及び変更、権利の申告等に関する手続を整備し、並びに仮換地指定後における公共施設予定地に関する施行者の管理権を明確にし、及び特定の土地区画整理事業に要する費用について公共施設管理者に対し負担を求めることができることを明らかにする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1364593
[件名・細目]「土地区画整理法の一部を改正する法律」(平11総02173100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1364593(参照 2026-06-14)
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