昭和40年3月の降雪についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
- 件名
- 昭和40年3月の降雪についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
- 請求番号
- 平11総02847100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年05月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農29
- 法令番号
- 政令153
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和40年3月16日及び17日の降雪を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第1項の天災として指定するとともに、当該天災につき、同法の規定により助成を行なう貸付契約に係る貸付期間、貸付限度額等を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1364994
[件名・細目]「昭和40年3月の降雪についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令」(平11総02847100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1364994(参照 2026-04-20)
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