- 件名
- 国民年金法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02047100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和37年04月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚甲第7号
- 法令番号
- 法律第92号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 保険料の免除を受けた場合にも保険料を納付した場合と同様に国庫負担を行なうこととし、これに応じて拠出年金の支給要件の緩和と年金額の引上げを実施するとともに、福祉年金に関する所得又は他の公的年金の受給による支給の制限を緩和する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1365134
[件名・細目]「国民年金法の一部を改正する法律」(平11総02047100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1365134(参照 2026-09-19)
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