天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律
- 件名
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02847100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年06月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農30
- 法令番号
- 法律108
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における農林漁業経営の動向にかんがみ、被害農林漁業者の資金需要の増大に対処し、並びに被害農林漁業者及び開拓者の負担の軽減を図るため、被害農林漁業者に対する経営資金の貸付限度額の引上げ、償還期限の延長及び貸付利率の引下げを行なうとともに、開拓者に対する国の災害資金の貸付利率の引下げを行なう必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1365318
[件名・細目]「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律」(平11総02847100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1365318(参照 2026-04-19)
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