昭和39年7月の豪雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等の適用に関する政令等の一部を改正する政令
- 件名
- 昭和39年7月の豪雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等の適用に関する政令等の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02847100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年06月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農36
- 法令番号
- 政令189
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、昭和39年7月の豪雨、同年7月から10月までの低温等、同年9月の暴風雨、同年8月から10月までの長雨及び昭和40年3月の降雪に係る被害農林漁業者についての経営資金の貸付限度額の引上げ及び償還期限の延長を行なう等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1365319
[件名・細目]「昭和39年7月の豪雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等の適用に関する政令等の一部を改正する政令」(平11総02847100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1365319(参照 2026-05-04)
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