- 件名
- 褒章条例第一条の規定に準ずる奇特の行為者に対する表彰について
- 請求番号
- 平11総01528100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年01月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣勲第62号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 褒章条例第8条第1項によって、賞勲局総裁が国の栄典授与を専行することは、昭和22年5月3日新憲法施行とともに同法第4条第2項の規定によって廃止されたものと解されます。しかし従来賞勲局総裁の専行していた表彰を直ちに打ち切ることは適当でないと認められましたので政府の行う表彰として引き継ぎ現在にいたっております。したがって公益のための私財寄附については従来通り寄附金額1000円以上に対し褒状を授与しておりますが、現下の経済上その他の情勢にかんがみまして寄附金額3000円以上に対し褒状を授与するように改正する方が適切と考えるのであります。
- 関連事項
- 決裁
https://www.digital.archives.go.jp/item/1365384
[件名・細目]「褒章条例第一条の規定に準ずる奇特の行為者に対する表彰について」(平11総01528100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1365384(参照 2026-06-17)
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