地方公共団体の長の選挙において使用する選挙運動用ポスターの特例に関する法律第2条に基づく市の指定に関する政令
- 件名
- 地方公共団体の長の選挙において使用する選挙運動用ポスターの特例に関する法律第2条に基づく市の指定に関する政令
- 請求番号
- 平11総01542100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年02月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 自第21号
- 法令番号
- 政令第29号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 地方公共団体の長の選挙において使用する選挙運動用ポスターの特例に関する法律の施行に伴い、市の設置による市長の選挙について同法第2条の規定が適用される市を指定する必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1365390
[件名・細目]「地方公共団体の長の選挙において使用する選挙運動用ポスターの特例に関する法律第2条に基づく市の指定に関する政令」(平11総01542100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1365390(参照 2026-07-17)
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