国民年金法に基づく福祉年金の支給停止の基準となる額を定める政令及び児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給制限の基準となる額を定める政令を廃止する政令
- 件名
- 国民年金法に基づく福祉年金の支給停止の基準となる額を定める政令及び児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給制限の基準となる額を定める政令を廃止する政令
- 請求番号
- 平11総02048100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚第39号
- 法令番号
- 政令第202号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 福祉年金及び児童扶養手当の支給制限の基準となる額が、国民年金法(昭和34年法律第141号)及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定されたからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1365459
[件名・細目]「国民年金法に基づく福祉年金の支給停止の基準となる額を定める政令及び児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給制限の基準となる額を定める政令を廃止する政令」(平11総02048100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1365459(参照 2026-10-17)
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