- 件名
- 下水道法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02110100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和46年06月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 建第30号
- 法令番号
- 政令第203号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 下水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件、使用開始等の届出を要する下水の量又は水質、公共下水道又は流域下水道の維持管理を行なう者の資格等を定めるとともに、公共下水道、流域下水道及び都市下水路に関する費用の国庫補助の額を定める等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1365486
[件名・細目]「下水道法施行令の一部を改正する政令」(平11総02110100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1365486(参照 2026-06-13)
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