- 件名
- 鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02882100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和43年05月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農23
- 法令番号
- 政令129
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における狩猟の実情にかんがみ、狩猟者の講習会の開催の方法を改めるとともに、講習時間を増加する等の必要があるからである。○鳥獣保護及狩猟に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 1.狩猟者の講習会は、甲種の狩猟免許に係るものと乙種及び丙種の狩猟免許に係るものとに区分して開催するものとすること。2.狩猟に関する法令についての講習時間を3時間以上とすること。3.狩猟者講習修了証明書の有効期間を5年とすることその他所要の規定を整備すること。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1365588
[件名・細目]「鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平11総02882100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1365588(参照 2026-06-16)
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