- 件名
- 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令
- 請求番号
- 平11総02882100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和47年11月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総171
- 法令番号
- 政令405
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の施行に伴い、特殊鳥類又はその卵の輸出が許される場合の要件を定める必要があるからである。○特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令案要綱 第1.特殊鳥類又はその卵の輸出が許される場合として政令で定める要件は、次に掲げる場合に該当することについて、環境庁長官の認定を受けたものであることとすること。(第4条第1項ただし書関係) 1.国際協力として学術研究又は養殖を行なう場合その他輸出することが特にやむを得ないと認められる場合 2.加工品以外の特殊鳥類又はその卵にあつては、これらを輸出することが本邦における特殊鳥類の種の保存に支障を及ぼすこととはならないと認められる場合 (以下略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1365592
[件名・細目]「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令」(平11総02882100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1365592(参照 2026-06-12)
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