- 件名
- 輸出検査手数料令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02956100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和41年06月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通44
- 法令番号
- 政令217
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 家庭用ミシン及びその部品の検査手数料の額を改める等の必要があるからである。○輸出検査法第46条各号に掲げる機関に納入する指定貨物であつて、同法の規定を適用するものに、フィルムの簡易装てん装置を有する携帯写真機を加える必要があるからである。
https://www.digital.archives.go.jp/item/1365627
[件名・細目]「輸出検査手数料令の一部を改正する政令」(平11総02956100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1365627(参照 2026-10-18)
...