- 件名
- 沿岸漁業等振興法の制定に伴うその運用について
- 請求番号
- 平11総02886100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年01月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲2
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 沿岸漁業等振興法の制定に伴うその運用についての(事務次官会議申合せ) 38.1.10 関係各省庁は沿岸漁業等振興法の制定に伴うその運用について下記のとおり申し合せるものとする。 記 1 沿岸漁業等振興法の制定によつて各省庁の権限の現状に変更を加えるものでないこと。 2 沿岸漁業等振興法に関連する具体的な法令の制定、予算作成等に当たつては、関係各省庁がそれぞれの権限に基づき関係各省庁と連絡のうえ措置すること。
- 関連事項
- 事務次官会議申合せ
https://www.digital.archives.go.jp/item/1365872
[件名・細目]「沿岸漁業等振興法の制定に伴うその運用について」(平11総02886100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1365872(参照 2026-06-17)
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