- 件名
- 臨時石炭鉱害復旧法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02925100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通産甲21
- 法令番号
- 政令35
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 家屋等の復旧工事について国及び都道府県が交付する補助金の額の割合を定めるとともに、賠償義務者が資力を有せず又はその所在が不分明である場合における公共施設の復旧工事に対する地方公共団体の負担の割合及び賠償義務者の納付金算定の倍数を改め、通商産業大臣の権限を通商産業局長及び都道府県知事に委任する等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1366041
[件名・細目]「臨時石炭鉱害復旧法施行令の一部を改正する政令」(平11総02925100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1366041(参照 2026-06-13)
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