- 件名
- 中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02773100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和37年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通産甲56
- 法令番号
- 政令280
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 伸銅品製造業を主たる事業として営む者のうち常時使用する従業員の数が500人以下のものを中小企業者とするとともに、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和37年法律第129号)の施行に伴い中小企業者の経営の合理化のためにする主務大臣の物の規格に関する命令について規定する等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1366090
[件名・細目]「中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平11総02773100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1366090(参照 2026-06-14)
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