- 件名
- 森林開発公団法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02877100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年07月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲46
- 法令番号
- 政令212
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 森林開発公団の行う事業についての受益者負担金及び関係県の負担金の償還条件を緩和する必要があるからである。○森林開発公団法施行令の一部を改正する政令案要綱 森林開発公団が森林開発公団法第18条第1項第1号の規定に基いて実施する林道の開設又は改良の事業について、同法第25条第1項の規定によつて公団が受益者に賦課する賦課金及び同法第27条の規定によつて関係県が支払う負担金の償還条件は、いずれも15箇年間の元利均等年賦支払の方法によることとなつているのを10箇年延長して、その償還期間をいずれも25箇年とする。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1366309
[件名・細目]「森林開発公団法施行令の一部を改正する政令」(平11総02877100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1366309(参照 2026-09-27)
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