- 件名
- 中小企業安定法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02769100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年08月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲88
- 法令番号
- 法律169
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 中小企業安定法の一部を改正する法律 中小企業安定法(昭和27年法律第294号)の一部を次のように改正する。 本則(第30条第2項及び第33条を除く。)中「通商産業大臣」を「通商産業大臣及び当該指定業種に属する事業についての主務大臣」に、「通商産業省令」を「省令」に改める。 第1条中「製品の需給が著しく均衡を失した場合において、適切な需給調整措置を講ずることができるようにし」を「過度の競争により当該部門の製品に関する国内取引又は輸出貿易の円滑な運行が阻害されており又は阻害される虞がある場合に、適切な需給調整その他取引の安定を確保するための措置を講ずることができるようにし」に改める。 第2条第1項を次のように改める。 この法律の適用を受ける業種は、工業部門に属する業種のうち、左の各号に掲げる要件に適(後略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1366352
[件名・細目]「中小企業安定法の一部を改正する法律」(平11総02769100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1366352(参照 2026-07-07)
...