- 件名
- 実用発電炉の受入主体に関する了解事項について(内閣官房)
- 請求番号
- 平11総02908100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年09月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲67
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 極秘 実用発電炉の受入主体に関する了解事項(案) 32.9.3 当面の実用発電炉の受入主体に関し、次のとおり了解する。 1.実用発電炉受入のため、あらたに「原子力発電株式会社」(仮称、以下「受入会社」という。)を設立するものとし、このため設立準備委員会をすみやかに発足せしめるものとする。 2.受入会社の資本金は、さし当り必要最小限度の額(10億円程度)にとどめるものとする。 3.政府は、将来その必要があると認める場合は、受入会社について法的措置を加えることがあるものとする。(後略)
- 関連事項
- 閣議了解
https://www.digital.archives.go.jp/item/1366477
[件名・細目]「実用発電炉の受入主体に関する了解事項について(内閣官房)」(平11総02908100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1366477(参照 2026-05-30)
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