- 件名
- 愛知用水公団法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02821100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年06月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲38
- 法令番号
- 政令224
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 愛知用水公団法の一部を改正する法律の施行により豊川事業区域に係る土地改良事業が愛知用水公団の事業とされることに伴い、当該事業により造成される埋立地及び干拓地の配分に関する手続等を定めるとともに、当該事業につき、事業の施行区域、公団が徴収することができる賦課金の額、県が公団に支払わなければならない負担金の額及び国が公団に交付する補助金の額を定める等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1366708
[件名・細目]「愛知用水公団法施行令の一部を改正する政令」(平11総02821100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1366708(参照 2026-08-05)
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