- 件名
- 農林漁業金融公庫法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02825100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和43年05月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農12
- 法令番号
- 法律42
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 農業における自立経営の育成を図るため、農林漁業金融公庫に農業経営を一体として総合的かつ計画的にその改善を図るのに必要な資金の貸付けの業務を行なわせるとともに、これに関連して、当該資金の貸付けを受けた農業者の農業経営に必要な資金に係る債務保証等につき農業信用保険協会が保険を行なうことができることとするほか、農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため、新たに農林漁業金融公庫が農畜水産物の卸売市場に係る施設の整備改善に必要な資金の貸付けの業務を行なうことができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1366742
[件名・細目]「農林漁業金融公庫法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律」(平11総02825100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1366742(参照 2026-08-02)
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